こんにちは。木村です。
「二日市不動産の新星!」星野の熱の入った物件紹介の後は、ちょっとコーヒーブレイク!ということで、今回から「二日市不動産のほっこりコラム」というコーナーを新設しました。
記念すべき第一回は「土地の価格について」です。「不動産取引は初めて」というお客様は多いと思いますので、専門用語ではなく分かりやすい言葉でご説明します。
当社に来られる土地探しのお客様にもよく説明させて頂きますが、土地の価値「地価」は、一般的な商品と違って「定価」がありません。同じ土地でも様々な値段の付け方があります。土地を購入したり、相続したりするときには何を目安にすれば良いのか?まずは地価の基本を知りましょう。
地価は「一物四価」と言われています。一物四価とは・・・次の①~④のように1つの土地に4つの価格があるという意味です。
①公示地価 ・・・ 地価公示法に基づいた、毎年1月1日の地価で、国土交通省が3月1日に公表します。不動産鑑定士の鑑定評価に基づき土地鑑定委員会が決定します。又、公示地価の補助的な役割を果たしている「基準地価(都道府県が毎年7月1日の地価を9月に公表する)」という価格もあり、いずれも一般の土地取引価格の目安とされています。
国土交通省は、土地の「正常な価格」を表すと言っています。つまり、売り手には買い手にも特別な事情がなく、需要と供給だけで地価が決まるとしたら、いくらになるかという意味です。
(昨年度の9月は震災後初の基準地価の発表が注目を集めていましたね。)
②路線価 ・・・ 国税庁が調べた毎年1月1日の地価で、7月に公表されます。相続税算定の基準となる価格で、公示地価の80%を目標に決定されています。
③固定資産税評価額 ・・・ 市町村が調べた毎年1月1日の地価で、基本的に3年に1回見直されます。公示地価の70%を目標に決定されています。
④実勢価格 ・・・ お待たせしました。皆さんがよく「地価相場」と呼んでいる値段です。過去に実際に行われた取引価格のことです。実際に市場(マーケット)において成立した価格ですので、マーケットプライスとも呼ばれます。この価格は当然売主(または買主)の主観が入りますので様々です。
次回は、売却査定の際どのように価格が決められているのかについてお話します。